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Q & A

 

 

矯正治療はいつごろから始めればよいですか?

 

歯並びや咬みあわせの状態により、最適な矯正治療の開始時期は異なります。

日本矯正歯科学会は、「7才になったら歯並びのチェックを」とよびかけています。

しかし、反対咬合(いわゆる受け口)などの場合は、成長とともに治療が難しくなることも多いので、それ以前より治療を開始する場合もあります。

歯並び、咬み合わせがおかしいと気づいた時点で、なるべく早くご相談されることをおすすめします。

 

大人になっても治療は可能ですか?

 

成人の方でも矯正治療は可能です。当院でもおよそ2割の方が20歳以上の 成人の方です。

しかし成人の場合、成長・発育は終了し、あごの大きさは決まっており、さらに銀歯や歯周病があるなど、治療が制約される場合があります。

また、一般的に 年齢が高くなれば歯は動きにくくなると言われており、その分治療に時間がかかる 場合があります。

 

相談だけでも大丈夫ですか?

 

もちろん大丈夫です。お気軽にご予約ください。

現在の歯並びの状態や治療費のことなど、わかる範囲ですべてお答えします。

 

治療期間はどのくらいかかりますか?

 

歯並びやかみ合わせの状態により異なりますが、中学生以上の方では半年から3年程度の期間を要します。小学生の頃から治療を始めた場合は、成長発育を 利用しながらの治療となるため、トータルで数年以上にわたり管理していくことに なります。

ただしその場合は、成長発育を見守るため、途中で装置をお休みする 期間を設ける場合があります。

また、通院の間隔は通常1ヶ月に一度ですが 治療の段階によって2ヶ月や3ヶ月など、長く間隔をあける場合もあります。

 

矯正治療は痛いですか?

 

痛みの程度には個人差はありますが、歯が浮くような違和感や、噛むと痛い といった症状が2〜3日現れることがあります。これは歯が動くことによる痛みで 正常な反応です。

時間の経過とともに、痛みはほとんど気にならなくなります。

 

矯正治療のために、歯を抜くことはありますか?

 

あごが小さい、歯が大きいなど、あごと歯の大きさのバランスが悪い、上下の歯の咬みあわせにズレがある、口元が出ているなど横顔の審美的な問題がある場合は、歯を抜いてきれいな歯並びに整えます。

もちろん実際に歯を抜くかどうかは患者さんのご希望も考慮して決定していきます。当院ではやむ負えない場合を除きなるべく歯を抜かずに治療をすすめていきたいと考えております。

 

矯正治療中むし歯が見つかった場合どうすればよいですか?

 

当院ではむし歯の治療は行っておりません。万が一むし歯が見つかった場合は かかりつけの歯科医院で治療をしてもらうことになります。

そうならないようにハミガキをしっかり頑張りましょう。

 

矯正治療中にスポーツをしたり、楽器を吹くことはできますか?

 

野球やサッカー、テニスなど一般的なスポーツでは、矯正歯科治療が支障に なることはほとんどありません。しかし、ボクシングや空手といった格闘技を行う場合は 矯正装置で口の中を切る可能性がありますので、できるだけ避けて頂いた方がよいでしょう。

また、楽器は種類によっては慣れが必要な場合があります。

 

後戻りをすることはありませんか?

 

矯正治療後に装置をはずした後は、後戻りを防ぐために保定装置(リテーナー)を 使います。残念ながら保定装置をお口の中に入れないと、歯がもとの歯並び・咬みあわせに 戻ろうとする傾向があります。

軽い後戻りであれば保定装置をしっかり使うことで良い状態にもどすことは可能ですが、気になるようであれば再治療することになります。 再治療の費用は、装置をはずして2年以内であれば、原則として処置料金のみとなります。

しかし、指示された通りに保定装置を使わなかったり、装置をはずして2年以上経過している場合は、基本料金の1〜2割程度の料金で再治療をさせて頂きます。

 

妊娠している場合でも治療は可能ですか?

 

妊娠中はレントゲンを控えたり、ハミガキを丁寧にするなど気を付けなければならない
ことがありますが、治療にはほとんど影響ありません。

当院でも矯正治療中に妊娠・出産をご経験された方はたくさんいらっしゃいます。詳しくは一度ご相談ください。

 

転勤の可能性がありますが、その場合治療はどうなりますか?

 

転勤が決まった場合は、転居先で今後の治療を引継いで頂く矯正歯科医をお探しすると 共に、それまでの資料は転居先での矯正歯科医に渡るよう手配させて頂きます。

日本臨床矯正歯科医会では、転医の際の規定を設けており、治療費に関しては、治療の状況に応じ、一部 返金させて頂く場合もあります。

尚、1年以内に確実に転勤が決まっている場合は治療を開始する時期をずらした方が良いでしょう。

 

矯正治療費は医療費控除の対象になりますか?

 

審美目的でなく、咀嚼(そしゃく)・咬合機能改善のための矯正歯科治療であれば、 年齢に関係なく医療費控除の対象になります。医療費控除は、一世帯あたりの年間医療費 (毎年の1月1日から12月31日)が10万円を超えた場合、超えた金額の一部が戻ってくるという制度です。

控除を受けるには、毎年3月15日までに申告してください。申告の際は 領収証が必要となります。詳しくはお近くの税務署または当院窓口にお問い合わせください。

 

院長に治療ができない不測の事態があった場合、どうなるのでしょうか?

 

院長に事故や病気などの不測の事態が起こり、診療業務が続けられなくなった場合は 中日本矯正歯科医会、日本臨床矯正歯科医会の共済規定に基づいて、緊急の矯正歯科医の 派遣や転医の手続きなどをさせて頂きます。転医の際は料金の精算を行います。