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保険診療による矯正治療

矯正治療は一般的には健康保険は適用されません。

 

しかし、@口蓋裂や口唇裂などの厚生労働省が定める先天的な咬合異常の場合と、A外科的な治療が必要な顎変形症の場合は健康保険の適用が可能です。

 

当院はこれらの治療が保険適用できる

自立支援医療(育成・厚生医療)指定機関および、顎口腔機能診断施設です。

 

 

@口唇裂・口蓋裂など先天異常をともなう矯正治療

 

口唇裂・口蓋裂とは、唇や上顎が癒合せず割れた状態のことで、日本人の場合、500〜600人に1人の割合で出生するといわれています。生まれてくる時に割れていた口唇や口蓋を手術で縫い合わせることにより、上顎骨の成長が邪魔されたり、裂部位の永久歯が欠如して歯列不正が生じたりした場合には、矯正治療が必要になります。

 

健康保険による診療が適用される厚生労働大臣が定める特定疾患

   平成28年4月1日現在

 

A顎変形症で外科手術を伴う矯正治療

 

上下骨格のズレが大きすぎて咬み合わせが不正になった状態で、反対咬合、開咬、顔面のゆがみなどの症状として現れた場合には、矯正治療と外科手術を組み合わせて対処します。

 

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 詳しくはスタッフにお尋ねください。