保険診療による矯正治療
矯正治療は一般的には健康保険は適用されません。
しかし、@口蓋裂や口唇裂などの厚生労働省が定める先天的な咬合異常の場合と、A外科的な治療が必要な顎変形症の場合は健康保険の適用が可能です。
当院はこれらの治療が保険適用できる
自立支援医療(育成・厚生医療)指定機関および、顎口腔機能診断施設です。
@口唇裂・口蓋裂など先天異常をともなう矯正治療
口唇裂・口蓋裂とは、唇や上顎が癒合せず割れた状態のことで、日本人の場合、500〜600人に1人の割合で出生するといわれています。生まれてくる時に割れていた口唇や口蓋を手術で縫い合わせることにより、上顎骨の成長が邪魔されたり、裂部位の永久歯が欠如して歯列不正が生じたりした場合には、矯正治療が必要になります。
健康保険による診療が適用される厚生労働大臣が定める特定疾患
- 唇顎口蓋裂(軟組織に限局した唇裂、軟口蓋裂、口蓋垂裂を含む。)
- ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
- 鎖骨・頭蓋骨異形成
- トリチャーコリンズ症候群
- ピエールロバン症候群
- ダウン症候群
- ラッセルシルバー症候群
- ターナー症候群
- ベックウィズ・ヴィードマン症候群
- ロンベルグ症候群
- 先天性ミオパチー(先天性筋ジストロフィーを含む。)
- 顔面半側肥大症
- エリス・ヴァン・クレベルド症候群
- 軟骨形成不全症
- 外胚葉異形成症
- 神経線維腫症
- 基底細胞母斑症候群
- ヌーナン症候群
- マルファン症候群
- プラダーウィリー症候群
- 顔面裂
- 大理石骨病
- 色素失調症
- 口‐顔‐指症候群
- メービウス症候群
- カブキ症候群
- クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群
- ウィリアムズ症候群
- ビンダー症候群
- スティックラー症候群
- 小舌症
- 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群、尖頭合指症を含む。)
- 骨形成不全症
- 口笛顔貌症候群
- ルビンスタイン-ティビ症候群
- 常染色体欠失症候群
- ラーセン症候群
- 濃化異骨症
- 6歯以上の先天性部分(性)無歯症
- チャージ症候群
- マーシャル症候群
- 成長ホルモン分泌不全性低身長症
- ポリエックス症候群
- リング18症候群
- リンパ管腫
- 全前脳(胞)症
- クラインフェルター症候群
- 偽性低アルドステロン症(ゴードン症候群)
- ソトス症候群
- グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
平成28年4月1日現在
A顎変形症で外科手術を伴う矯正治療
上下骨格のズレが大きすぎて咬み合わせが不正になった状態で、反対咬合、開咬、顔面のゆがみなどの症状として現れた場合には、矯正治療と外科手術を組み合わせて対処します。
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